認知症になると、自分の意思で財産を処分したり、契約を結んだりすることが法律上できなくなります。元気なうちにできる準備を整えておきましょう。 ①家族信託の設定。信頼できる家族(子供など)に財産管理を委託する契約です。認知症になっても、受託者(子供)が財産の管理・売却・運用を継続できます。費用:設定時30〜100万円程度(弁護士・司法書士に依頼)。②任意後見契約。認知症になったときのために、財産管理・身上監護を頼む人(任意後見人)を事前に決めておく契約。公証役場で公正証書として作成します。 ③医療・介護の意思表示(事前指示書)。どんな医療・介護を望むかを書き残しておきます(延命治療・胃ろう・介護施設への入所の希望など)。④かかりつけ医への情報共有。現在の健康状態・服薬情報・緊急連絡先を主治医と共有しておきます。 ⑤財産・書類の一覧化。預貯金・不動産・保険・借金の情報を一枚の紙にまとめ、家族に知らせておきます。銀行のATMカードのPINや証券口座のパスワードの管理方法も決めておきましょう。 認知症の発症は予測できません。「まだ大丈夫」と思っているうちに準備しておくことが、自分と家族を守ることになります。
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