「死亡届」は法律上7日以内(国外で死亡した場合は3ヶ月以内)に提出が義務づけられています。これを出さないと火葬もお墓の手続きも先に進みません。書き方と提出の流れを確認しておきましょう。 死亡届は「死亡診断書(死体検案書)」と同じ一枚の用紙の左半分です。右半分を医師が書き、左半分を届出人が記入します。届出人になれるのは同居の親族・同居していない親族・同居者・家主・地主・土地の管理人などです。 記入内容は①死亡した人の氏名・性別・生年月日・住所・本籍②死亡した日時・場所③届出人の氏名・住所・本籍・死亡者との続柄です。署名・捺印が必要で、印鑑は認印でOKです。 提出先は「死亡地・本籍地・届出人の住所地」のいずれかの市区町村窓口です。24時間受け付けている役所がほとんどで、夜間は宿直担当が対応します。提出と同時に「火葬(埋葬)許可証」が交付されます。この許可証は火葬場で必要になるので、葬儀社に渡しておきましょう。 実際は葬儀社が代行してくれるケースがほとんどです。ただし届出人の署名・捺印欄は本人が記入する必要があるため、用紙を受け取ったら確認してから渡しましょう。