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相続・手続き

遺産分割協議書の書き方

遺産分割協議書は、相続人全員が遺産の分け方に合意した内容を文書化したものです。銀行口座の解約・不動産の相続登記などに必要になります。 【記載内容】①表題(「遺産分割協議書」)②被相続人の情報(氏名・生年月日・死亡日・最後の住所)③財産の詳細(不動産は登記簿に記載の住所・地番・面積、預貯金は金融機関名・口座番号・残高)④誰が何を相続するかの記載⑤作成日⑥相続人全員の署名・実印・印鑑証明書(原本が必要)。 注意点として、文書に誤字・脱字があると法務局や銀行で受け付けてもらえないことがあります。また相続人全員の合意がなければ成立しません。一部の相続人が所在不明・認知症の場合は、代理人の選任(不在者財産管理人・成年後見人)が必要になります。 自分で作成することも可能ですが、不動産が含まれる場合は司法書士に依頼するのが確実です。費用は5〜10万円程度で、誤りなく作成してもらえます。 遺言書がある場合は遺産分割協議書は不要ですが、遺言書の内容と異なる分け方をしたい場合は相続人全員の合意があれば変更も可能です。

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