相続手続きには多くの期限があります。期限を過ぎると不利になる手続きも多いため、早めに把握しておきましょう。 【死亡後7日以内】死亡届の提出(7日以内・国外では3ヶ月以内)。【死亡後14日以内】年金受給停止(国民年金14日・厚生年金10日)。健康保険の資格喪失届。世帯主変更届。 【死亡後3ヶ月以内】相続放棄・限定承認の申述(家庭裁判所)。相続放棄は「相続を知ったとき」から3ヶ月以内が原則です。借金などのマイナスの財産がある場合は特に重要です。 【死亡後4ヶ月以内】故人の準確定申告(所得税)。個人事業主や不動産収入がある方が亡くなった場合に必要です。相続人が申告を行います。 【死亡後10ヶ月以内】相続税の申告・納付(相続税がかかる場合のみ)。遺産分割協議書の作成・相続登記(遺産分割に期限はないが、2024年4月から相続登記は3年以内が義務化)。 急ぎの手続きは「年金・健康保険(14日以内)」と「相続放棄の判断(3ヶ月以内)」です。相続税は10ヶ月期限ですが、早めに税理士に相談しておくと安心です。
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